個人再生(民事再生)とは・・・
裁判所の監督の下、債務の一部免除や長期の弁済条件などを組み込んだ再生計画を作成し、これに基づき借金を返済していく制度です。また、住宅をお持ちの方にとっては、住宅ローンは従前の条件で支払を続けつつ、それ以外の高利の借金を大幅減額できる手続も用意されています(住宅資金特別条項という条項を再生計画に組み込みます)。
個人再生手続は他の手続きに比べやや要件が厳しく、誰しもが利用できる手続ではありませんが、住宅を残しつつ借金を大幅に減額できるという大きなメリットがあります。
□個人再生の手続の流れ
(1)地方裁判所に申し立て
この時点で債権者からの取立てが止まる。
(2)再生手続開始が決まる
要件を満たし、書類不備がなければ、手続開始が決定する。
(3)債権額の決定
債権額に異議を述べることができる。
(4)再生計画案の作成
今後の支払方法を再生計画案に定める。
(5)書面決議、意見聴取
(給与取得者等再生手続の場合、書面決議はない )
(6)再生計画の認可
裁判所が認可し、確定することにより手続が終わる。
(7)再生計画案に則って、債権者へ返済を開始する。
□個人民事再生のメリット
○過払い金の返還も場合によっては可能。利息制限法を超過する利息を取っている貸金業者と長期に渡り取引を継続していた場合、利息制限法引き直し計算によって残元本以上の返済をしている場合がある。その場合には、払い過ぎのお金(過払い金)の返還を求めることが可能。
○自己破産のような、職業制限や資格制限がない。
○司法書士に依頼した場合、その時点で貸金業者の取立行為が規制される。
○司法書士に依頼した場合、その時点より民事再生成立まで債務を返済する必要がなくなる。但し、裁判所によっては、返済資金のストックなどとして一定額の積み立てを求める場合もある。
○住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さなくて済む。
○利息制限法を超過して利息の支払をしている場合には、利息制限法による引き直し計算により残元本の減額が行われる。
○利息制限法による引き直し計算により減額された元本を更に5分の1に減額する。但し、元本の5分の1が100万円より少ない場合は100万円までしか減額されない。
個人民事再生のデメリット
●官報に掲載される。
●個人再生を利用するには一定の条件が必要となる。
●信用情報機関に事故情報(いわゆるブラックリスト)として登録されるため、目安として5~7年間は自分名義で借金やローンができなくなります。 もっとも、銀行のキャッシュカードは作れますし,金融機関からの振込み、引き落とし等は通常通り行うことができます 。
債務整理相談については、債務整理に強い弁護士をオススメ致します。